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ふぁみーゆ上田Ⅱ202
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学校通学中の障がい児が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行い、家庭や学校以外で交流できる機会を増やし、集団生活への適応や、地域の中での生活が継続できるように様々な体験を通して基本的な知識や技能を習得し、またその発達や成長を促すために適切な支援をいたします。
学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障がいのある児童
学校授業終了後や長期休暇中(夏休み・冬休み等)に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進など多様なメニューを設け、本人の希望を踏まえたサービスを提供します。
●自立した日常生活を営むために必要な訓練
●創作活動(絵画、工作)
●地域交流の機会の提供
●余暇の提供
●学校と放課後等デイサービスのサービスの一貫性に配慮しながら学校との連携・協働による支援。
★ご利用料は、児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業の法定利用料に準じております。
詳細な計算は以下の通りとなります。
下段に記載の基本給付費及び加算等の金額並びに加算に関する説明も併せてご参照ください。
★例えば通常の授業の終了後に通所された場合、
基本給付費(6,090円)+児童指導員等加配加算(2,090円)=利用料金の合計は8,180円となり、その利用料金の1割=881円がご負担金額となりますが、各ご利用者様の受給者証に記されている「負担上限額」以上の金額は頂きません。
※但し、おやつ代はご利用日数分のご負担を頂きます。
※通常の授業の終了後に行う場合
609単位 6,090円 (609円)/1割負担
※学校の休校日に行う場合(祝日・春・夏・冬休み等)
726単位 7,260円 (726円)/1割負担
イ、専門職員を配置する場合 183単位 1,830円 (183円)/1割負担
ロ、児童指導員等を配置する場合 155単位 1,550円 (155円)/1割負担
ハ、その他従業員を配置する場合 91単位 910円 (91円)/1割負担
※常時見守りが必要な就学児等への支援や就学児等の保護者に対する支援方法の指導を行う等支援の強化を図るために、放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、指導員又は保育士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数に加算。
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位 150円 ( 15円)/1割負担
※指定通所基準第66条の規定により置くべき指導員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位 100円 ( 10円)/1割負担
※指定通所基準第66条の規定により置くべき指導員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(I)を算定している場合は、算定しない。
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位 60円 ( 6円)/1割負担
※次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
(1) 指定通所基準第71条の規定により置くべき指導員又は保育士((2)において「指導員等」という。)として配置されている従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。
(2) 指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。
★以下の加算は、実施した若しくは該当した場合のみ加算させていただきます★
54単位 540円 ( 54円)/1割負担
※就学児等に対して、その居宅又は就学児等が通学している学校と指定放課後等デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算。
94単位 940円 ( 94円)/1割負担
※指定放課後等デイサービス事業所等において指定放課後等デイサービス等を利用する就学児等が、あらかじめ当該指定放課後等デイサービス事業所等の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、就学児等又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該就学児等の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定。
150単位 1、500円 (150円)/1割負担
※指定放課後等デイサービス事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第71条において準用する指定通所基準第24条 の規定により、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
放課後 | 祝日・長期休暇中 | |
基本給付額 |
6,090円 (自己負担額609円)609単位 |
7,260円 (自己負担額726円)726単位 |
児童指導員等加配加算 | 2,090円(自己負担額209円)209単位 | |
有資格者配置加算 |
90円 (自己負担額9円)9単位 |
120円 (自己負担額12円)12単位 |
学校から施設、 施設からご自宅へ送迎加算往復 |
1,080円 ※往復(自己負担額108円)(片道540円)108単位 | |
金額合計 |
9,911円 (自己負担額991円)991単位 |
11,183円 (自己負担額1,118円)1,055単位 |
利用金額合計 |
935単位×10.6円=9,911円 (自己負担額991円) |
1055単位×10.6円=11,183円 (自己負担額1118円) |
※お支払い金額は利用金額の1割になります
※松原市は金額合計に対して×10.6円になります
各ご利用者様の受給者証に記されている
「負担上限月額」が4,600円となっている場合、それ以上の料金は頂きません。
(但し、おやつ代100円はご利用日数分のご負担を頂きます)
●利用を希望する場合は、お住まいの市区町村の担当窓口(障害福祉課等)に申請します。
●利用の可否については、市区町村が調査して判断します。
●市区町村から障害児通所受給者証が交付されます。